遺言・相続

被相続人の方―遺言書の作成等
ご自身の遺した財産をご家族やお世話になった方々に分配する方法として、遺言があります。
しかし遺言は、ご自身が亡くなった時点で、法律で定まった要件を満たしていなければ、有効とは認められず、せっかく作成した遺言が無効となるおそれがあります。たとえば、ご自身が亡くなる前に財産を遺したいご家族(相続人)に先立たれた場合、遺言自体が無効になることもあるのです。

また、遺言では、相続人の方々で揉めることのないよう、付言を遺しておいたり、第三者(遺言執行者)に相続財産の分配を委ねることも可能です。
さらには、遺言を作成する段階で、相続税等の節税対策をあらかじめ検討しておくことも必要です。

遺言書の作成にご不安を感じている方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
相続人の方―相続の開始・遺産分割・遺留分

1.相続の開始ー限定承認・相続放棄

被相続人の方が亡くなった場合、被相続人の相続財産は法律上定められた相続人の方々が全て相続することが原則です。
しかし、ここでいう相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれますので、何もせずにいると相続により多額の負債を抱えてしまう危険があります。
このような問題を回避する方法として、限定承認や相続放棄という手続がありますが、これらの手続を経るためには所定の期間内に所定の書類を裁判所に提出しなければなりません。
ですので、相続財産のうちマイナスの財産がプラスの財産を上回る危険があると感じたら、お早めに弁護士にご相談ください。

2.相続人・相続財産の調査

相続財産を適切に分配するためには、相続人全員の存在が明らかとなる必要があります。
また、遺産分割後に新たな相続財産が発見された場合には、再度その財産に対する遺産分割手続をしなければならず、二度手間となってしまいます。
それ以外にも、相続財産を管理していた者により相続財産の使い込みがあったと疑われる場合には、その事実の有無を調査し、保全に向けた行動に出なければなりません。
そのため、相続開始の段階からしっかりと相続人及び相続財産の範囲を調査しておく必要があります。
調査の代行をお考えの方は、お早目に弁護士にご相談ください。

3.遺産分割

遺言がない場合、あるいは遺言があっても遺産分割することが禁じられていない場合などには、相続財産は遺産分割協議という相続人間の話し合いによって分割されることになります。
もっとも、生前の被相続人に対する個々人の貢献度(寄与分)に応じた分割が求められた場合や、たとえば生命保険金や相続人の預貯金が相続財産に当たるかが争われた場合など、遺産分割協議が難航することもしばしばあります。
遺産分割協議は、話し合いが行き詰った段階になりますと、協議が長期化してしまうおそれがあります。
ですので、少しでも話し合いによる解決が難しそうだと感じたら、一度弁護士にご相談ください。

4.遺留分

一定の相続人には、法律上最低限度の相続分が保障されています。これを『遺留分』と言います。
被相続人の遺言による相続財産の分配がわずかであった場合や、被相続人が生前に多額の財産を贈与していた場合などには、遺留分相当の財産の分配を求めることができます(『遺留分減殺請求権』と言います。)。
遺留分減殺請求権は法定の期間内にこれを行使する必要があります。一方で、この請求権は、相続分が侵害されていることを前提とする主張なので、相続割合に争いがある場合には、相手の言い分を認める主張とならぬよう、行使の方法を慎重に検討する必要があります。
ですので、遺留分を主張したいが不安もあるという方は、一度弁護士にご相談ください。