近隣トラブル

相模原・座間地域を含め、首都圏では住宅密集地や集合住宅が多く、そのため近隣トラブルが絶えず、法律相談でも近隣トラブルに関するご相談が多く寄せられています。
近隣トラブルでは、互いに自身の快適な住環境の確保を優先するため、主張に感情論を上乗せしているケースが多く、話合いでより状況が悪化してしまうことも珍しくありません。その結果、法的には問題が解決しても、感情のわだかまりが残り、その後も不便な日常生活を送ることにもなりかねません。
一方で、近隣トラブルは紛争規模が小規模であるため、費用対効果の面で訴訟等を行なっても割に合わないということもよくあります。
そこで、紛争が複雑化する前に、弁護士に相談のうえ、紛争の争点や今後の見通しを立て、費用対効果を考えながら対応していくことをおすすめします。
以下では、近隣トラブルの例をご紹介します。
典型被害

1 日照/眺望被害

近所に高層建築物が建ったために日照被害を受けた、眺望被害を受けたといった場合です。

2 騒音被害

隣接する工場の機械稼働音、交通騒音や生活騒音など、様々な騒音問題があります。これは、隣同士の民民間の問題だけでなく、公道や公園等を管理する国・自治体とトラブルになる場合もあります。

3 悪臭

従来は養豚場、養鶏場などの畜産施設や飲食店の排煙等が中心となっていましたが、近年ではゴミ屋敷・空き家問題なども悪臭の原因事例となっています。
隣地関係

1 隣地利用

袋地(公道に通じていない土地)所有者が囲繞地(袋地を取り囲んでいる土地)所有者に対し、囲繞地の通行を求める場面や、上下水道管の設置・撤去、建物工事等の場面などで隣地利用が問題となります。

2 境界・塀

隣地関係では境界線をめぐる問題や、塀の設置管理、水流等の管理などの問題もあります。
集合住宅

1 日常生活の問題

集合住宅においても、騒音や悪臭の問題があるほか、漏水、ペット飼育の問題などがあります。

2 住宅管理の問題

分譲マンションでは、管理組合を組織しているところが多いですが、組織自体が形骸化したり、管理組合による権限の濫用又は管理能力不十分といった問題があります。