刑事・少年事件

刑事事件
刑事事件では、初動が肝心です。特に逮捕・勾留のように身柄拘束を伴う場合、逮捕で72時間、勾留で20日間(勾留延長を含みます。一部事件では更に5日間の延長があります。)もの間、身柄拘束を受けることがあります。このような場合には、会社を長期無断欠勤したとの理由で懲戒解雇されるなどといった重大な損失を蒙るおそれがあるため、家族や会社との環境調整や、被害者との示談交渉、担当検察官等との交渉などを進めて早期の身柄解放に向けて活動する必要があります。
もっとも、逮捕後勾留までの72時間は、ご本人は弁護士以外の者との面会等が認められていません。そこで、担当警察官を通じて、法律事務所にお問い合せいただくか、弁護士会の当番弁護制度を利用していただく必要があります。
また、外国人の方の場合には、単に刑事責任を問われるだけでなく、これにより在留資格を喪失するなどの不利益を被るおそれがあるため、刑事事件以外の問題にも焦点を当てた弁護活動が必要となります。
当事務所では多数の刑事事件を受任しており、これまでに逮捕後勾留前の釈放、準抗告等を申し立てることによる身柄解放、保釈による身柄解放等を獲得した実績や示談交渉等の実績があります。また、国選弁護制度を利用できない方には、日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助制度のご利用も積極的に勧めております。
身柄拘束を伴う刑事事件では、時間的制約があるため、刑事弁護をご希望される場合には、お早めにお問い合せください。
少年事件
少年事件では、成人の刑事事件と異なり、少年保護の必要性といった視点が考慮されます。そして、成人の刑事事件と同様の弁護活動のほかに、少年自身の更生に向けた活動、少年の家庭環境の調整、そして少年の社会環境の調整が必要となります。
当事務所では少年事件もこれまでに多数受任しており、少年の更生に向けた弁護・付添人活動を行なってきた実績があります。また、日本弁護士連合会の少年保護事件付添援助制度のご利用も積極的に勧めております。