交通事故被害

交通事故に遭ったとき・・・

1.加害者情報の入手

交通事故に遭われた場合、加害者の方に対し、事故により受けた損害の賠償を請求することができます。
しかし、加害者が誰であるかを把握しておかなければ、結局請求できなくなってしまうおそれもあります。特に、最初は軽い事故だと思い、連絡先交換もせずにその場は済ませたけれど、あとでムチウチの症状が出てきた場合や、ひどいときには高次悩機能障害を起こしていた場合に、その損害について賠償を請求できないとなると、被害者の方が抱える負担は相当大きいものとなります。
また、損害賠償を請求できる相手は、加害者本人だけでなく、自動車の所有者、加害者の勤め先、加害者の加入している任意保険会社が含まれる場合があります。
そこで、はじめに加害者の氏名、連絡先、勤め先、加害車両のナンバー等や加入任意保険会社の名前を聴き取る必要があります。

2.警察への報告

交通事故を起こした運転者やその搭乗者は、道路交通法第72条1項により事故状況等の報告義務が課されています。この報告義務に反すると、罰金を科される場合があります。
道路交通法第72条1項は、報告義務の対象者を「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員」と規定しておりますので、報告義務は加害者だけでなく被害者にも課されます。また、交通事故は、出合い頭の衝突や車線変更時の衝突などが多いため、過失割合が100:0となることは少なく、そのためどちらが被害者・加害者なのか、事故現場ではすぐに判別できないこともあります。
加えて、警察への報告は、単に義務があるというだけでなく、警察が情報収集をしてくれたり、今後どこに連絡すべきかのアドバイスをくれたりするというメリットがあります。
そのため、交通事故に遭ったら、必ず警察に報告するようにしてください。
警察の捜査資料は、のちに損害賠償を請求する際の証拠として重宝しますので、事情聴取などを受ける場合には、しっかりと事前準備しておく必要があります。
また、警察への報告及び実況見分等を経ると、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえます。このとき、証明書に「物損事故」と記載されている場合には、ムチウチなどの人損被害について加害者に損害賠償を請求することが困難になるおそれもあります。そのため、証明書の記載を確認したのち、必要に応じて、事故と症状との間の因果関係を証明する診断書等を入手したうえで、これを警察に提出し、人損事故に切り替えてもらう必要があります。

3.証拠の収集

たとえば、交通事故で物損被害を被った場合でも、あとになって加害者から「今回の事故とは関係のないところで損傷したものである。」と言われ、賠償を拒否されることがあります。特に、ボディのそこかしこに過去のキズや凹みがあるときに問題となります。
そのため、交通事故直後の現場王経や車両の状態等を証拠保全しておく必要があります。身近なアイテムでいえば、携帯電話の撮影機能で写真を撮影しておくことが効果的です。

4.保険会社の確認と連絡

交通事故被害に遭った場合でも、加害者の方やその加入保険会社が直ちに治療費等を支払ってくれるとは限りません。そのため、まずはご自身の保険会社を確認し、ご自身の保険から治療費等を支払ってもらうことも検討する必要があります。
また、ご自身の加入している任意保険会社に連絡すれば、保険会社の担当者が現場に駆け付けて、証拠の保全や自動車修理の手配等をしてくれますので、担当者への連絡も忘れないようにしてください。
さらに、弁護士に依頼するに当たって、ご加入されている自動車保険や火災保険に弁護士費用特約を付されている方であれば、弁護士費用も一定額まで保険会社から支払われる可能性があります。
ですので、交通事故被害に遭ったときは、保険会社の担当者に連絡するとともに、各種費用に保険が適用されるか確認し、不安があれば弁護士に相談するようにしてください。
医療機関を受診するとき・・・

1.医療機関の受診

交通事故被害に遭った場合には、直ちに医療機関で診察を受け、体感している症状が交通事故と関係があるのか説明を受けるようにしてください。事故の数日後に受診した場合には、診断された症状と当該事故とは何ら関係がない、あるいは関係があるか分からないものとして扱われるおそれがあります。

2.医療機関を選択するうえでの注意

交通事故の損害賠償請求に当たって、医療機関に通院すれば必ず通院費等をすべて請求できるわけではありません。
たとえば、鍼灸・マッサージ・整体院等を利用した場合、交通事故による症状の治療目的ではなく、健康維持の目的で受診したものとして、交通事故と施術費との間の因果関係が争われるおそれがあるのです。
ですので、整体院等で受診する場合には、あらかじめ医師から指示を受けるなどの措置を講じておく必要があります。

3.診断を受ける際の注意

医師による診断書は、後遺障害認定を受ける際や損害賠償を請求する際に極めて重要となる証拠です。
そのため、診断書には、ご自身の症状を的確に反映させ、後遺障害認定を受けるために必要不可欠な情報を記載してもらう必要があります。
また、後遺障害認定を受ける際や損害賠償を請求する際には、症状固定日(治療によってはこれ以上回復が見込めないと判断された時点)がいつであるのかが重要となります。保険会社や医療機関次第では、早期に症状固定の時期を認定しようとし、これにより損害合計額が変わることもあるのです。
ですので、本当に症状固定したといえるのか、医師には慎重に判断してもらう必要があります。
保険会社等との交渉に当たって・・・
相手方の保険担当者や弁護士等と交渉する場合には、損害賠償の額について一般に3つの基準があると言われていることにご注意ください。その3つの基準とは、以下のとおりです。
①保険会社基準
②自賠責基準
③裁判所基準
これらの基準は、上から下に向かって増額していく傾向にあります。
このことを知らずにいると、一番低い保険会社基準で和解に応じてしまうおそれがあります。
ですので、このような危険を回避するためにも、弁護士に適正な損害賠償額の算定を依頼したり、任意交渉を依頼したりすることをお勧めします。
このように、交通事故被害に遭われた場合には、いくつもの注意すべきポイントがありますので、ご自身やご家族の方が交通事故に遭われたときは、今後どのように対処してゆくべきか、お早めに弁護士にご相談ください。