【新型コロナウイルス感染症と自然災害債務整理ガイドライン】

2020.11.27
 相模原市南区相模大野にある法律事務所ろはすの弁護士の池田です。

 災害救助法の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、法的倒産手続によらず、債権者と債務者の合意に基づき債務整理を行う、『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』が、令和2年12月1日付けで新型コロナウイスる感染症に起因する収入・売上の減少に起因する場合にも適用されることになります。

 どのような場合に適用されるのかは、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のウェブサイトをご確認ください。

 当事務所でも自然災害債務整理ガイドラインの適用に関するお問合せを頂いていますが、ご注意いただきたいのは、同ガイドラインに基づく手続着手の申出先は『最も多額のローンを借りている金融機関等』となります。そのため、まずは金融機関に同ガイドラインの手続着手に関する受付窓口を確認いただき、同窓口にてガイドラインに基づく着手への同意書を発行してもらってください。

 通常の法的倒産手続に比べて、自然災害債務整理ガイドラインによる債務整理の場合には、より多くの財産を残せる可能性があり、また、信用情報登録機関への事故情報の登録(いわゆるブラックリストに載る)がされないというメリットがあります。

 個人の方で債務整理を検討されている方は、一度ガイドラインの利用についてもご検討してみてください。